1. 査定依頼
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ご売却したいもしくはご相談したい不動産の内容を上記のフォームに従って教えてください。より正しい査定を行う為にも、情報は正確なものをお願いいたします。 |
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2.現地調査
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頂いた情報をもとに専門の調査スタッフが現地調査を致します。物件の場所や状況にもよりますが調査期間はおおよそ一週間から10日ほどいただきます。 |
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3.相場報告
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現地調査報告と合わせ周辺相場についてのご報告を致します。 |
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4.販売価格決定
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相場をご考慮頂いた上で、最終的にお客様に販売価格を決めていただきます。 |
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5.媒介契約締結
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決定頂いた販売価格をもとに当社と媒介契約を締結いたします。
媒介契約には大きく分けて、当社1社だけに販売を委任いただく専任媒介契約と、当社を含め複数の会社に販売を委任できる一般媒介契約とがあります。専任もしくは一般のどちらかをお客様に選んでいただくことになります。積極的な販売を目指すという意味で、可能であれば当社では専任でのご契約をお願いしております。
媒介契約の手続きは、ご来社いただかなくても郵送で可能ですので、遠方のお客様で処分にお困りの場合でもお手を煩わすことはありません。
また、専任媒介、一般媒介とも媒介契約時にかかる費用は一切ございません。 |
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6.販売活動
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媒介契約締結後に販売活動を開始いたします。
当社では次の情報窓口に物件登録を行ない、広く情報発信し顧客を募ります。 |
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不動産業者専用の物件情報網(レインズ)への登録を行い、他不動産業者へ新規物件として表示し知らせます。 |
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A |
当社ホームページにおいて『当社のおすすめ物件』、『新規物件』『エリア別物件』、その他特徴的なカテゴリー項目に登録します。 |
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B |
HOME’Sやat home web等の有名不動産ポータルサイトにも登録いたします。 |
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C |
物件にもよりますが、読売新聞や日経新聞の不動産広告欄及び地元不動産チラシといった紙面媒体による広告もいたします。 |
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当社は、専任の物件調査スタッフと営業販売スタッフ合わせて10名の精鋭販売体制で営業をおこなっております。それぞれのスタッフはお預かりしたお客様の大切な不動産について、優先的に成約できるよう常に心がけて販売努力いたしております。
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7.購入希望者との調整
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販売活動の過程において購入希望者様がいらっしゃった場合、その希望条件について当社がお客様とお打ち合わせさせていただきます。 |
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8.契約条件の決定
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購入希望者様とお客様とで条件が折り合いましたら、売買契約手続きに移ります。
残念ながら条件が折り合わない場合は、また引き続き販売を継続させていただきます。 |
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9.売買契約
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基本的に、ご契約手続の場所は当社にて、売主様、買主様が一堂会して行なわれます。
ご契約時にご用意いただくのも |
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ご契約印(実印が望ましいです) |
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A |
ご本人様身分証明書(運転免許証、パスポート等顔写真のあるもの) |
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B |
登記済権利書(売買契約内容確認の為) |
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C |
手付金領収書(当社で用意するものにご記名・ご捺印ください。契約手付金額は一般的に契約金額 の一割程度となります)
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10.引渡し準備
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売却不動産が建物つきの場合、建物内の家財等の荷物の搬出処理をお願いいたします。通常、荷物の処理責任は売主側にあり、空家で残地物のない状態での引渡しが原則です。 |
A |
隣地との境界の明示をお願いいたします。ご不明な場合土地家屋調査士に調査の依頼をしていただく必要があります。その場合費用が発生します。 |
B |
抵当権等の担保権がついている場合はその設定権者に抹消の準備をお願いしてください。
ご依頼いただければ荷物の処理や土地家屋調査士への依頼は当社で手配いたします。
引渡しの準備が完了でき次第決済に移ります。 |
11.決済
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決済の場所は、抵当権の抹消や設定の関係及び送金処理がしやすいように、売主様、買主様ご指定の金融機関で司法書士立会いのもと行なう場合が多いです。現金決済の場合は当社となります。決済時にご用意いただくもの |
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実印 |
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A |
印鑑証明書1通 |
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B |
登記済権利書 |
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C |
住民票・戸籍の附票等(登記簿上の住所が印鑑証明書上の現住所と異なる場合、現住所に至るまで の繋がりを証明できる書類) |
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D |
決済金領収書(当社で用意するものにご記名・ご捺印ください) |
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E |
鍵一式 (建物がある場合) |
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F |
建築確認書( 同 上 ) |
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G |
固定資産税納付書 |
12.経費の精算
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決済時に仲介手数料等の必要経費をお支払いただきます。
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・仲介手数料・・・売買価格の3%+6万円及び消費税必要に応じて当社に委託されたもの |
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・境界確定費用 |
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・家財等の残地物処理費用 |
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・住所表示変更登記費用 |
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・契約上の引渡し条件に係わる修理等の処理費用 |
13.確定申告
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不動産を売却した翌年に確定申告をする必要があります。通常年末調整で納税している給与所得者の方も、確定申告をする必要がありますので注意が必要です。申告の方法は各地元税務署にてご相談下さい。 |
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